2026年6月7日時点の公式情報を確認し、親1人・子2人・実家ありの家庭で、相続準備の最初に何を控えるかを具体的にまとめます。この記事は法律や税金の個別判断ではなく、家族が最初に書類の場所、取り寄せ先、相談先を整理するための実務メモです。
判断前に読む
この記事で扱う範囲と確認先
終活、相続、家族共有の準備を整理する記事です。法律、税務、相続手続きの個別判断は断定しません。- 遺産分割、税金、不動産、成年後見、相続放棄などが関わる時は、司法書士、税理士、弁護士、自治体窓口へ相談してください。
- 料金、制度、対応地域、契約条件は変わるため、最終判断は公式情報で確認してください。
- 最終確認日: 2026年6月7日
まず取得ではなく場所を控える
親が存命のうちに相続準備をする場合、最初から戸籍や証明書を大量に集める必要はありません。先にやることは、どこに何があるか、本籍地はどこか、実家の所在地と名義はどうなっているかを控えることです。
今回の前提は、親1人、子ども2人、実家ありです。配偶者がいる、子が3人以上いる、再婚、養子、前婚の子、共有名義、事業用財産がある場合は、必要書類や相談先が変わります。
相続税、登記、遺言の有効性、分け方の正解は家庭ごとに違います。この記事では、家族が最初に迷いやすい書類の入口を整理し、個別判断が必要なところは法務局、国税庁、司法書士、税理士などの公式情報や専門家へつなげます。
最初の書類チェック表
実家ありの相続準備で最初に見るのは、人、実家、お金、意思、相談先の5分類です。書類そのものを親から預かる必要はありません。個人情報を広げすぎないため、まずは保管場所と連絡先だけでも十分です。
人の情報では、親の本籍地、現住所、子2人の氏名と住所を控えます。相続開始後は、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍、住民票関係などが必要になる場面がありますが、今すぐ全部取るより、本籍地と取り寄せ先を分かるようにします。
実家の情報では、固定資産税納税通知書、登記識別情報または権利証、登記事項証明書で見る所在地と名義が重要です。通知書があるだけでも、土地と建物の所在地、評価額、名義確認の入口が分かります。
- 人: 親の本籍地、最後の住所、子2人の住所、本籍地のメモ
- 実家: 固定資産税納税通知書、登記識別情報または権利証、所在地
- お金: 通帳、保険証券、証券口座、借入、カード、年金関係の場所
- 意思: 遺言の有無、保管先、エンディングノート、更新日
- 相談先: 法務局、税務署、司法書士、税理士、不動産会社の候補
実家ありで先に見る流れ
実家を残すか売るかは、最初に決めなくて構いません。先に、実家の所在地、名義、固定資産税、空き家管理、売る場合の相談先を分けます。気持ちの話と費用の話を混ぜると、きょうだい間で話が止まりやすくなります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することが基本で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる場合があります。実家があるなら、登記の話は後回しにしすぎない方が安全です。
相続開始後に必要になりやすい書類
相続が実際に始まった後は、金融機関、法務局、税務署、不動産手続きなどで、同じような書類を何度も求められることがあります。法定相続情報証明制度を使うと、戸籍の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを利用できる場面があります。
典型的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続人全員の現在戸籍、相続人の住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書、登記事項証明書などが候補になります。
ただし、全部の家庭で同じ書類が必要とは限りません。遺言がある、相続人が遠方、実家を売る、共有名義がある、相続税申告が必要になりそう、という場合は早めに専門家へ確認します。
- 戸籍関係: 被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在戸籍
- 住所関係: 住民票除票、戸籍附票、相続人の住民票
- 不動産関係: 登記事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産税通知書
- 分割関係: 遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書
- 税金関係: 相続税申告が必要かどうかを国税庁情報で確認
代表ケース別に見る
実家ありの場合は、固定資産税通知書と登記事項証明書を入口にします。通知書が毎年どこへ届いているか、名義が親だけか、亡くなった祖父母名義が残っていないかを見ます。古い名義が残る場合は、家族だけで判断せず司法書士などに相談します。
預金中心の場合は、銀行名、支店名、通帳またはキャッシュカードの場所だけを控えます。残高を家族全員に共有するかは別問題です。最初は場所と金融機関名だけで十分なことがあります。
相続人が遠方の場合は、誰が戸籍を集めるか、誰が実家を見るか、誰が税金や登記の相談予約をするかを分けます。郵送で進められる手続きもありますが、本人確認書類や印鑑証明が必要になる場面があるため、早めに役割を決めます。
遺言がある時と売るか迷う時
遺言がある場合は、種類と保管先を確認します。自筆証書遺言書保管制度を使っている場合、法務局で保管されている可能性があります。ただし、法務局の保管制度は形式面の確認であり、内容の相談や有効性の判断まで代わるものではありません。
実家を売るか残すか迷う場合は、感情、維持費、固定資産税、管理担当、売却時の税金、不動産会社への相談を分けます。売る前提で話し始めると反発が出やすいので、最初は「今後1年、誰が管理し、いくらかかるか」を見る方が話しやすくなります。
相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です。申告が必要かどうかは財産額、債務、相続人の数、特例の有無で変わるため、実家がある場合は早めに国税庁情報や税理士へ確認します。
書類は4つのフォルダに分ける
書類整理で失敗しやすいのは、全部を一つのファイルに入れて、あとから何が未確認か分からなくなることです。最初から完璧な分類にする必要はありません。今ある書類、相続後に取る書類、専門家に聞くこと、未確認の4つに分けます。
個人情報が多いため、フォルダの保管場所と見る人の範囲を決めてください。写真で家族LINEに全部流すのではなく、共有してよい情報と、本人だけが持つ情報を分けます。
今日やること
今日やることは、実家の固定資産税通知書を探し、土地と建物の所在地、名義人、通知書の保管場所をメモすることです。次に、親の本籍地、遺言の有無、通帳や保険証券の保管場所を一行ずつ控えます。
きょうだいに送るなら、「財産額を全部聞きたい」ではなく、「後で困らないよう、書類の場所だけ一緒に控えたい」と伝えます。相続の話は重くなりやすいので、最初の目的を小さくする方が進めやすくなります。
- 固定資産税通知書の場所を確認する
- 親の本籍地と現住所をメモする
- 通帳、保険証券、証券口座、借入書類の場所だけ控える
- 遺言の有無と保管先を確認する
- 未確認フォルダを作り、分からないことを消さずに残す
確認先
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